2008年08月15日

【暮らしの相談】
私の死後、遺産の全てを差し上げる代わりに、ペットの面倒を見てもらいたい・・・

 私は、親も子もいない一人身でペットの猫と長年暮らしています。私が死んだ後、ペットのことが心配です。
近所で仲が良いSさんに、遺産の全てを差し上げて、そのかわりとして、ペットの面倒を見てもらいたいと望んでいます。どのようにしたら良いでしょうか。

 あなたの死後、あなたのペットの面倒をみてもらうことを条件に、Sさんに財産を遺贈する旨の遺言書を作成する方法があり、これを「負担付遺贈」といいます。
またSさんが遺産を取得した後、あなたのペットの面倒を見なくなってしまう場合に備えて、遺言書で「遺言執行人」を定め、Sさんがペットの面倒を見ないときには、義務の履行を請求してもらうことができます。
ただし、その遺言内容について、事前にSさんの了解を取っておきませんと、遺贈の放棄によって、ペットの面倒を見る負担を回避してしまう場合もあります。
なお、Sさんには、遺産の額を超えてまで、ペットの面倒を見る義務はありません。

神奈川県行政書士会 川崎北支部


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posted by 川崎北支部 at 13:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 暮らしの相談−Q&A− | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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