近所で仲が良いSさんに、遺産の全てを差し上げて、そのかわりとして、ペットの面倒を見てもらいたいと望んでいます。どのようにしたら良いでしょうか。
A あなたの死後、あなたのペットの面倒をみてもらうことを条件に、Sさんに財産を遺贈する旨の遺言書を作成する方法があり、これを「負担付遺贈」といいます。
またSさんが遺産を取得した後、あなたのペットの面倒を見なくなってしまう場合に備えて、遺言書で「遺言執行人」を定め、Sさんがペットの面倒を見ないときには、義務の履行を請求してもらうことができます。
ただし、その遺言内容について、事前にSさんの了解を取っておきませんと、遺贈の放棄によって、ペットの面倒を見る負担を回避してしまう場合もあります。
なお、Sさんには、遺産の額を超えてまで、ペットの面倒を見る義務はありません。
神奈川県行政書士会 川崎北支部
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