A 奥様の介護を負担として遺産を譲ることを「負担付遺贈」といい、ご質問の内容の遺言を書くことはできます。しかし介護の具体的な内容は、あなたや奥様、お嬢さん等それぞれで考えているレベルが違うはずです。皆が「こんなはずではなかった…」にならないよう、遺言を書く前に皆さんで話し合いを重ね、合意した内容を遺言に明記しておくとよいでしょう。
もしきちんと実行されていないと判断した時には、相続人から家庭裁判所に遺言の取消請求ができますから不安は和らぐと思います。なお、「負担は遺贈の目的物の価格を超えない」という制限がありますから、介護の内容は譲られた財産の範囲に留めておくと、従妹も介護をしやすいと思います。
遺言は様々な問題が発生しがちですので、作成の際は専門家にご相談ください。
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