A:遺産分割協議は、相続人の1人である貴女を除いて成立させることは出来ませんが、法定相続分どおりとして遺産の名義変更などを行う場合があるかもしれません。長い間遺産分割をしないで放っておくと、法定相続分どおりに相続したとみなされて、権利と共に義務が発生することもありますし、遺産の帰属をめぐってさまざまな問題が生じて、解決に多くの手間と時間がかかる場合もあります。更に、遺産の中には散逸する物、手入れが不十分で価値が下落する物が出てくるかもしれません。
遺産分割協議は、何時でも貴女から要求することができますので、ご心配ならば早いうちにお兄様に連絡してみてはいかがでしょうか。遺産分割協議書作成については、専門家にご相談ください。
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