A:ご質問の通りですと、あなたはお兄様とともに当然にお母様の相続人になります。そのため、遺言で遺産分割が禁じられていないのであれば、いつでもあなたから遺産分割協議をお兄様に対して申し入れることができます。
遺産分割協議は、民法で「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」とされていますので、あなたの気持ちを正確にお兄様に伝えて、分割協議を進めてください。もし協議が調わないときであっても、あなたには法定相続分どおりの遺産が潜在的に帰属しています。
遺産分割協議や相続分などについては、詳しくは行政書士などの専門家にお尋ねください。
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