A:愛犬は人とはみなされないので、法律上の相続や遺贈を、直接受けることは出来ません。
そうであっても、遺産を愛犬のために使ってほしいとお考えならば、信頼してペットの世話を任せられる人を探して、その人にペットの世話を条件として、財産を遺贈するという遺言(負担付遺贈といいます)を残すことで、事実上ペットのために遺産を使うことができます。そして遺言の中に、世話の内容を具体的に定めておくとよいのではないでしょうか。
もし遺贈を受けた人が世話をしなかった場合、相続人は、相当な期間を定めてきちんと世話をするように催告し、それでも従わないときには、裁判所にこの負担付遺贈の取消を請求することもできます。
詳しくは行政書士等の専門家にご相談ください。
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