A:遺留分算定の基礎財産は、被相続人が相続開始時に有していた総財産に、生前贈与した財産を加え、債務を差し引いて計算します。
相続人ではない叔母に対する生前贈与は、相続開始前の1年間になされたものが対象となります。ただし、それ以前の贈与であっても、遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与は、遺留分算定の基礎財産に算入されます。また、相続人である兄に対する贈与が、特別受益に当たるものであれば、贈与の時期にかかわらず算入されます。減殺は、遺贈から先に行なわなければならないので注意してください。
詳しくは行政書士等の専門家にお尋ねください。
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