A:お墓などの祖先祭具は、相続財産ではないので、相続人へ相続されるものではなく、祖先の祭祀の承継者に「承継」されるものとされています。その承継者の決定は、まず被相続人による指定、次に慣習、それでも決まらないときは、家庭裁判所の審判によります。
相続財産と違って、承認や放棄、辞退等もできませんが、承継したからといって、法的に何らかの義務を負うこともありませんし、その金銭的価値を考える必要もありません。逆に、管理費として相続財産から余分に貰いたいと主張することも法的にはできません。
詳しくは、行政書士などの専門家にご相談ください。
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相続・遺言・成年後見相談<暮らしの身近な相談>
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