A:ご希望を実現する方法として、相続人の廃除という制度があります。これは、被相続人に対する虐待、侮辱、その他著しい非行があった場合に、被相続人の意思により家庭裁判所が相続資格を奪う制度です。
廃除には、生前に、家庭裁判所に廃除の請求をする方法と、遺言で廃除の意思表示をする方法があります。遺言廃除では、遺言が効力を生じた後に、遺言執行者等が家庭裁判所に廃除の請求をします。いずれの方法で廃除の請求がなされても、相続人の廃除をするか否かは、かなり慎重に判断されるようです。
詳しくは行政書士などの専門家にご相談ください。
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相続・遺言・成年後見相談<暮らしの身近な相談>
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