A:ご相談の内容から、法定相続人は配偶者である貴方と子である二人のお嬢さんになるのですが、長女は既に亡くなっているので、その子供である孫が代わりに相続することになります。これを「代襲相続」と言います。
法定相続分は、配偶者に2分の1、子供たちに2分の1の割合となり、さらに子供たちの相続分は、2分の1をその子の人数で均等に分けた割合となります。そして、子で均等に分けた割合を代襲相続した場合は、それをさらに代襲相続人の人数で均等に分けた割合になります。ご相談のケースでは、貴方が2分の1、次女が4分の1、孫はそれぞれ12分の1ずつの割合になります。これに拘らずに、法定相続分と異なる遺産分割協議をすることもできます。
詳しくは行政書士等の専門家にお問い合わせ下さい。
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