A:ご相談のようなケースで、妻と子の亡くなった順が明らかなときは、その亡くなった順に相続が開始します。
仮に、妻が先に亡くなっていたとすると、妻の相続人は夫と子になり、ついで子の死亡により夫が子の相続人となるため、結果として、妻と子の財産は全て夫が相続することになります。
しかし、どちらが先に亡くなったのかが不明なときは、両者は同時に死亡したと推定され、両者の間では、お互いに相続関係が発生しません。そうなりますと、妻と子の相続は別に考えることになり、妻の相続人は夫と妻の母となり、それぞれ、夫が3分の2、妻の母が3分の1の割合で相続します。そして、子の相続人は夫一人になります。
相続について、詳しくは行政書士等の専門家にご相談ください。
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相続・遺言・成年後見相談<暮らしの身近な相談>
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