A:生命保険金は、保険金受取人に指定された者の固有の財産です。ご質問のように、保険金受取人が被保険者より先に死亡している場合で、保険金受取人が変更されておらず、変更する旨の遺言もないときは、受取人の法定相続人が保険金を受け取ることになります。この受取人の法定相続人が、被保険者の死亡時に既に亡くなっているときには、その順次の相続権を有する生存者が受取人になります。保険金受領の割合は、受け取る権利がある方の人数に応じた平等の割合となります。詳しくは行政書士等の専門家にご相談ください。
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